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農業信用保証保険法 第四章 雑則

第72条〜第72条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業信用保証保険法第四章 雑則は、第72条〜第72条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 農業信用保証保険法第四章 雑則が属する農業信用保証保険法の法令番号は昭和三十六年法律第二百四号です。
  3. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第72条

この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第四号、第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並びに第六十六条第一項第一号にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。

2第五十五条及び第五十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第五十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。

4内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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