農業信用保証保険法 第72条(主務大臣等)
- この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第四号、第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並びに第六十六条第一項第一号にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。
- 2.第五十五条及び第五十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
- 3.この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第五十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。
- 4.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 5.この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、農業信用保証保険法第72条に定められた規定で、「この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第四号、第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第72条(主務大臣等)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第72条の条文原文は「この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第四号、第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並び…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第72条は第四章 雑則に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第72条の前の条は農業信用保証保険法第71条です。
- 農業信用保証保険法第72条の次の条は農業信用保証保険法第72条の2です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/72