(法人格)
第3条
別タブ ↗農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。
(法人格)
農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。
(区域)
基金協会の区域は、都道府県の区域(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)による。
(住所)
基金協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。
2基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。
(登記)
基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)