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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業信用保証保険法 第一節 総則

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業信用保証保険法第一節 総則は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 農業信用保証保険法第一節 総則が属する農業信用保証保険法の法令番号は昭和三十六年法律第二百四号です。
  3. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人格)

第3条

別タブ ↗

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。

(区域)

第4条

別タブ ↗

基金協会の区域は、都道府県の区域(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)による。

(住所)

第5条

別タブ ↗

基金協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第6条

別タブ ↗

基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。

2基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。

(登記)

第7条

別タブ ↗

基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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