農業信用保証保険法 第6条(名称)
- 基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。
- 2.基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、農業信用保証保険法第6条に定められた規定で、「基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第6条(名称)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第6条の条文原文は「基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第6条は第一節 総則に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第6条の前の条は農業信用保証保険法第5条です。
- 農業信用保証保険法第6条の次の条は農業信用保証保険法第7条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/6