第七十三条
第73条
第五十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
第五十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十四条
第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二正当な理由がないのに、第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金協会の役員、第三十五条の六の代理人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。
二第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三この法律の規定に基づき基金協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
四第九条、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定に違反して資金を管理し、又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十一条の規定に違反する経理をしたとき。
五第十八条第一項の規定に違反して基金協会への加入を拒み、又は第十九条第二項後段の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
六第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して催告を怠つたとき。
七第三十五条の規定に違反して兼職したとき。
八第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
九第四十一条又は第四十二条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに、その書類の閲覧を拒んだとき。
29_2 第四十八条の三又は第四十八条の四第二項(これらの規定を第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の譲渡を行つたとき。
39_3 第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十第五十一条又は第五十三条の規定に違反して書類若しくは電磁的記録を提出せず、若しくは提供せず、又はその書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十三第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十四第五十二条の規定に違反して残余財産を処分したとき。
十五第五十六条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第七十八条
第五十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第七十九条
第六条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)