農業信用保証保険法 第75条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第75条は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第75条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第75条は第五章 罰則に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第75条の前の条は農業信用保証保険法第74条です。
- 農業信用保証保険法第75条の次の条は農業信用保証保険法第76条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/75