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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業信用保証保険法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業信用保証保険法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業信用保証保険法第一章 総則が属する農業信用保証保険法の法令番号は昭和三十六年法律第二百四号です。
  3. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を確立し、もつて農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

一農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者

二農業協同組合

三農業協同組合連合会

四前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で政令で定めるもの

2この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合

二農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

三農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会

四農林中央金庫

五銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

3この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。

一農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。)

二農業改良資金(農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)

三青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)

四農業近代化資金、農業改良資金及び青年等就農資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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