農業信用保証保険法 第1条(目的)
この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を確立し、もつて農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農業信用保証保険法第1条に定められた規定で、「この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第1条(目的)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第1条の条文原文は「この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証する…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第1条の次の条は農業信用保証保険法第2条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/1