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農業信用保証保険法 第2条(定義)

  1. この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者
  3. 二農業協同組合
  4. 三農業協同組合連合会
  5. 四前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で政令で定めるもの
  6. 2.この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
  7. 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
  8. 二農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
  9. 三農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
  10. 四農林中央金庫
  11. 五銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
  12. 3.この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
  13. 一農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。)
  14. 二農業改良資金(農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)
  15. 三青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)
  16. 四農業近代化資金、農業改良資金及び青年等就農資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農業信用保証保険法第2条に定められた規定で、「この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第2条(定義)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第2条の条文原文は「この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第2条の前の条は農業信用保証保険法第1条です。
  7. 農業信用保証保険法第2条の次の条は農業信用保証保険法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/2

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