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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業信用保証保険法 第五節 管理

第29条〜第48条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業信用保証保険法第五節 管理は、第29条〜第48条の全 27 条で構成されています。
  2. 農業信用保証保険法第五節 管理が属する農業信用保証保険法の法令番号は昭和三十六年法律第二百四号です。
  3. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款に記載すべき事項)

第29条

別タブ ↗

基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三区域

四事務所の所在地

五業務

六会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定

七会員の出資の払込みの方法

八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

九準備金に関する規定

十役員の定数、職務の分担並びに選任及び委嘱に関する規定

十一事業年度

十二公告の方法(基金協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

(業務方法書に記載すべき事項)

第30条

別タブ ↗

基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

一基金及び第九条の二第一項の資金の管理方法

二保証の金額の合計額の最高限度

三一被保証者についての保証の金額の最高限度

四被保証者の資格

五保証に係る借入資金(第八条第一項第二号に掲げる保証にあつては、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)の種類及びその借入期間の最高限度

六保証の範囲

七保証契約の締結及び変更に関する事項

八保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件に関する事項

九保証債務の弁済に関する事項

十求償権の行使方法及び償却に関する事項

十一業務の委託に関する事項

十二第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

(規約)

第31条

別タブ ↗

次の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一総会に関する規定

二業務の執行及び会計に関する規定

三役員に関する規定

四会員に関する規定

五その他必要な事項

(役員の定数)

第32条

別タブ ↗

基金協会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

(役員の選任等)

第33条

別タブ ↗

基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。

一会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員)

二会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

3設立当初の役員は、前二項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。

(役員の任期)

第34条

別タブ ↗

役員の任期は、二年とする。ただし、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。ただし、その期間は一年をこえてはならない。

(監事の兼職禁止)

第35条

別タブ ↗

監事は、理事又は基金協会の使用人と兼ねてはならない。

(基金協会の業務の決定)

第35条の2

別タブ ↗

基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

(基金協会の代表)

第35条の3

別タブ ↗

理事は、基金協会のすべての業務について、基金協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第35条の4

別タブ ↗

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第35条の5

別タブ ↗

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(代理人の選任)

第35条の6

別タブ ↗

理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(仮理事の選任)

第35条の7

別タブ ↗

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(理事の自己契約等の禁止)

第36条

別タブ ↗

基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。基金協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

(監事の職務)

第36条の2

別タブ ↗

監事の職務は、次のとおりとする。

一基金協会の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(総会の招集)

第37条

別タブ ↗

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

会員が、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(第二十四条第四項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

(会員に対する通知又は催告)

第40条

別タブ ↗

基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3総会招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第41条

別タブ ↗

理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二加入の年月日

三出資口数及び出資各口の取得の年月日

3会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第42条

別タブ ↗

理事は、通常総会の会日の五週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事及び公認会計士又は監査法人に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員及び基金協会の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。

3公認会計士又は監査法人は、第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を監事及び理事に提出しなければならない。

4第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

5前項の監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第七十七条第十号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書を添付したものとみなす。

(役員の基金協会及び第三者に対する責任)

第43条

別タブ ↗

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

2役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第44条

別タブ ↗

役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

(総会の議決事項)

第45条

別タブ ↗

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の変更

三規約の設定、変更及び廃止

四毎事業年度の事業計画の設定及び変更

五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

(総会の議事)

第46条

別タブ ↗

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会で選任する。

3総会においては、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(特別の議決)

第47条

別タブ ↗

次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二基金協会の解散又は合併

三会員の除名

四事業の全部の譲渡

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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