農業信用保証保険法 第46条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会で選任する。
- 3.総会においては、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、農業信用保証保険法第46条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第46条(総会の議事)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第46条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第46条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第46条の前の条は農業信用保証保険法第45条です。
- 農業信用保証保険法第46条の次の条は農業信用保証保険法第47条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/46