農業信用保証保険法 第47条(特別の議決)
- 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二基金協会の解散又は合併
- 三会員の除名
- 四事業の全部の譲渡
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、農業信用保証保険法第47条に定められた規定で、「次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第47条(特別の議決)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第47条の条文原文は「次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第47条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第47条の前の条は農業信用保証保険法第46条です。
- 農業信用保証保険法第47条の次の条は農業信用保証保険法第48条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/47