(発起人)
第23条
基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。
2発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。
3定款には、発起人が署名するものとする。
(発起人)
基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。
2発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。
3定款には、発起人が署名するものとする。
(創立総会)
発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2発起人及び基金協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
4前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
5定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
6創立総会では、定款及び業務方法書を修正することができる。
7創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上になるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
8創立総会については、第十七条及び第十七条の二の規定を準用する。
(設立の認可の申請)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可)
主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
二定款、業務方法書又は事業計画書に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
三区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする他の基金協会が既に成立しているとき。
(理事への事務の引継ぎ)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
(成立の時期)
基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)