受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業信用保証保険法 第26条(設立の認可)

  1. 主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
  2. 一設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
  3. 二定款、業務方法書又は事業計画書に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
  4. 三区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする他の基金協会が既に成立しているとき。

この条文の基本情報

設立の認可とは何ですか?

定義設立の認可とは、農業信用保証保険法第26条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認めら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第26条(設立の認可)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第26条の条文原文は「主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認めら…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第26条は第四節 設立に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第26条の前の条は農業信用保証保険法第25条です。
  7. 農業信用保証保険法第26条の次の条は農業信用保証保険法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›