農業信用保証保険法 第27条(理事への事務の引継ぎ)
- 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。
- 2.理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務の引継ぎとは何ですか?
定義理事への事務の引継ぎとは、農業信用保証保険法第27条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第27条(理事への事務の引継ぎ)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第27条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第27条は第四節 設立に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第27条の前の条は農業信用保証保険法第26条です。
- 農業信用保証保険法第27条の次の条は農業信用保証保険法第28条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/27