農業信用保証保険法 第28条(成立の時期)
基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、農業信用保証保険法第28条に定められた規定で、「基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第28条(成立の時期)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第28条の条文原文は「基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第28条は第四節 設立に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第28条の前の条は農業信用保証保険法第27条です。
- 農業信用保証保険法第28条の次の条は農業信用保証保険法第29条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/28