農業信用保証保険法 第29条(定款に記載すべき事項)
- 基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三区域
- 四事務所の所在地
- 五業務
- 六会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
- 七会員の出資の払込みの方法
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金に関する規定
- 十役員の定数、職務の分担並びに選任及び委嘱に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法(基金協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
この条文の基本情報
定款に記載すべき事項とは何ですか?
定義定款に記載すべき事項とは、農業信用保証保険法第29条に定められた規定で、「基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第29条(定款に記載すべき事項)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第29条の条文原文は「基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第29条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第29条の前の条は農業信用保証保険法第28条です。
- 農業信用保証保険法第29条の次の条は農業信用保証保険法第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/29