農業信用保証保険法 第30条(業務方法書に記載すべき事項)
- 基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一基金及び第九条の二第一項の資金の管理方法
- 二保証の金額の合計額の最高限度
- 三一被保証者についての保証の金額の最高限度
- 四被保証者の資格
- 五保証に係る借入資金(第八条第一項第二号に掲げる保証にあつては、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)の種類及びその借入期間の最高限度
- 六保証の範囲
- 七保証契約の締結及び変更に関する事項
- 八保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件に関する事項
- 九保証債務の弁済に関する事項
- 十求償権の行使方法及び償却に関する事項
- 十一業務の委託に関する事項
- 十二第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、農業信用保証保険法第30条に定められた規定で、「基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第30条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第30条の条文原文は「基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第30条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第30条の前の条は農業信用保証保険法第29条です。
- 農業信用保証保険法第30条の次の条は農業信用保証保険法第31条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/30