(会員の資格)
第14条
別タブ ↗基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
2地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(会員の資格)
基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
2地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(出資)
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、一万円とする。
3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。
5会員の責任は、その出資額を限度とする。
(持分の譲渡)
会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4会員は、持分を共有することができない。
5死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが基金協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、基金協会がこれを承認したときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
6死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人に限り、前項の規定を適用する。
(議決権)
会員は、各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する。
2会員は、定款で定めるところにより、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第四十八条の三第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5代理人は、代理権を証する書面を基金協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(議決権のない場合)
基金協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
(加入)
会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
(脱退)
会員は、次の事由によつて脱退する。
一会員たる資格の喪失
二死亡又は解散
三破産手続開始の決定
四除名
2除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、基金協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第二十条
会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下次号において同じ。)の債務を保証している場合
二基金協会が当該会員に代つてその債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合
三基金協会が当該会員に対してその脱退を承認しない旨を通知した場合
四基金協会が保証契約を結んでいる融資機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第四十一条において同じ。)が基金協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合
2会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに基金協会に予告しなければならない。
3基金協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第四号の融資機関に対し、当該会員の脱退について異議があれば基金協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に基金協会と新たに保証契約を結ぶに至つた融資機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第三号の通知をするときは、この限りでない。
4基金協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の通知をしてはならない。
5融資機関は、当該会員の脱退により基金協会が現に当該融資機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第四号の異議の申出をしてはならない。
(脱退者に対する払戻し)
会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2会員が脱退した場合において、基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又は当該会員に代つてその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、基金協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款で定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。
3第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(出資口数の減少)
会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)