農業信用保証保険法 第16条(持分の譲渡)
- 会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.会員は、持分を共有することができない。
- 5.死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが基金協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、基金協会がこれを承認したときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
- 6.死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人に限り、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、農業信用保証保険法第16条に定められた規定で、「会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第16条(持分の譲渡)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第16条の条文原文は「会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第16条は第三節 会員に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第16条の前の条は農業信用保証保険法第15条です。
- 農業信用保証保険法第16条の次の条は農業信用保証保険法第17条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/16