農業信用保証保険法 第18条(加入)
- 会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
- 2.基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、農業信用保証保険法第18条に定められた規定で、「会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第18条(加入)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第18条の条文原文は「会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第18条は第三節 会員に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第18条の前の条は農業信用保証保険法第17条の2です。
- 農業信用保証保険法第18条の次の条は農業信用保証保険法第19条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/18