農業信用保証保険法 第21条(脱退者に対する払戻し)
- 会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
- 2.会員が脱退した場合において、基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又は当該会員に代つてその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、基金協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款で定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。
- 3.第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
脱退者に対する払戻しとは何ですか?
定義脱退者に対する払戻しとは、農業信用保証保険法第21条に定められた規定で、「会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第21条(脱退者に対する払戻し)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第21条の条文原文は「会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第21条は第三節 会員に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第21条の前の条は農業信用保証保険法第20条です。
- 農業信用保証保険法第21条の次の条は農業信用保証保険法第22条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/21