農業信用保証保険法 第23条(発起人)
- 基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。
- 2.発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。
- 3.定款には、発起人が署名するものとする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、農業信用保証保険法第23条に定められた規定で、「基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第23条(発起人)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第23条の条文原文は「基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第23条は第四節 設立に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第23条の前の条は農業信用保証保険法第22条です。
- 農業信用保証保険法第23条の次の条は農業信用保証保険法第24条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/23