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農業信用保証保険法 第24条(創立総会)

  1. 発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
  2. 2.発起人及び基金協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
  3. 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
  4. 4.前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
  5. 5.定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
  6. 6.創立総会では、定款及び業務方法書を修正することができる。
  7. 7.創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上になるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
  8. 8.創立総会については、第十七条及び第十七条の二の規定を準用する。

この条文の基本情報

創立総会とは何ですか?

定義創立総会とは、農業信用保証保険法第24条に定められた規定で、「発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第24条(創立総会)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第24条の条文原文は「発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第24条は第四節 設立に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第24条の前の条は農業信用保証保険法第23条です。
  7. 農業信用保証保険法第24条の次の条は農業信用保証保険法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/24

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