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農業信用保証保険法 第45条(総会の議決事項)

  1. 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二業務方法書の変更
  4. 三規約の設定、変更及び廃止
  5. 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  6. 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
  7. 2.定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 3.第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

この条文の基本情報

総会の議決事項とは何ですか?

定義総会の議決事項とは、農業信用保証保険法第45条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第45条(総会の議決事項)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第45条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第45条は第五節 管理に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第45条の前の条は農業信用保証保険法第44条です。
  7. 農業信用保証保険法第45条の次の条は農業信用保証保険法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/45

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