農業信用保証保険法 第45条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の変更
- 三規約の設定、変更及び廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
- 2.定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、農業信用保証保険法第45条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第45条(総会の議決事項)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第45条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第45条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第45条の前の条は農業信用保証保険法第44条です。
- 農業信用保証保険法第45条の次の条は農業信用保証保険法第46条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/45