農業信用保証保険法 第40条(会員に対する通知又は催告)
- 基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
- 3.総会招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
この条文の基本情報
会員に対する通知又は催告とは何ですか?
定義会員に対する通知又は催告とは、農業信用保証保険法第40条に定められた規定で、「基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第40条(会員に対する通知又は催告)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第40条の条文原文は「基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれ…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第40条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第40条の前の条は農業信用保証保険法第39条です。
- 農業信用保証保険法第40条の次の条は農業信用保証保険法第41条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/40