農業信用保証保険法 第41条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
- 理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
- 3.会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、農業信用保証保険法第41条に定められた規定で、「理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第41条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第41条の条文原文は「理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第41条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第41条の前の条は農業信用保証保険法第40条です。
- 農業信用保証保険法第41条の次の条は農業信用保証保険法第42条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/41