農業信用保証保険法 第39条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第39条は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第39条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければなら…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第39条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第39条の前の条は農業信用保証保険法第38条です。
- 農業信用保証保険法第39条の次の条は農業信用保証保険法第40条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/39