農業信用保証保険法 第38条
- 会員が、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
- 2.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 3.前項前段の電磁的方法(第二十四条第四項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第38条は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第38条の条文原文は「会員が、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第38条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第38条の前の条は農業信用保証保険法第37条です。
- 農業信用保証保険法第38条の次の条は農業信用保証保険法第39条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/38