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農業信用保証保険法 第35条の4(理事の代表権の制限)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

理事の代表権の制限とは何ですか?

定義理事の代表権の制限とは、農業信用保証保険法第35条の4に定められた規定で、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第35条の4(理事の代表権の制限)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第35条の4の条文原文は「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第35条の4は第五節 管理に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第35条の4の前の条は農業信用保証保険法第35条の3です。
  7. 農業信用保証保険法第35条の4の次の条は農業信用保証保険法第35条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第35条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/35_4

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