農業信用保証保険法 第35条の5(理事の代理行為の委任)
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
理事の代理行為の委任とは何ですか?
定義理事の代理行為の委任とは、農業信用保証保険法第35条の5に定められた規定で、「理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第35条の5(理事の代理行為の委任)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第35条の5の条文原文は「理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第35条の5は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第35条の5の前の条は農業信用保証保険法第35条の4です。
- 農業信用保証保険法第35条の5の次の条は農業信用保証保険法第35条の6です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/35_5