農業信用保証保険法 第43条(役員の基金協会及び第三者に対する責任)
- 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
- 2.役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
この条文の基本情報
役員の基金協会及び第三者に対する責任とは何ですか?
定義役員の基金協会及び第三者に対する責任とは、農業信用保証保険法第43条に定められた規定で、「役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第43条(役員の基金協会及び第三者に対する責任)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第43条の条文原文は「役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第43条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第43条の前の条は農業信用保証保険法第42条です。
- 農業信用保証保険法第43条の次の条は農業信用保証保険法第44条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/43