農業信用保証保険法 第36条(理事の自己契約等の禁止)
基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。基金協会と理事との訴訟についても、また同様とする。
この条文の基本情報
理事の自己契約等の禁止とは何ですか?
定義理事の自己契約等の禁止とは、農業信用保証保険法第36条に定められた規定で、「基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第36条(理事の自己契約等の禁止)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第36条の条文原文は「基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第36条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第36条の前の条は農業信用保証保険法第35条の7です。
- 農業信用保証保険法第36条の次の条は農業信用保証保険法第36条の2です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/36