農業信用保証保険法 第33条(役員の選任等)
- 基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。
- 一会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員)
- 二会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
- 2.前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。
- 3.設立当初の役員は、前二項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。
この条文の基本情報
役員の選任等とは何ですか?
定義役員の選任等とは、農業信用保証保険法第33条に定められた規定で、「基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第33条(役員の選任等)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第33条の条文原文は「基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第33条は第五節 管理に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第33条の前の条は農業信用保証保険法第32条です。
- 農業信用保証保険法第33条の次の条は農業信用保証保険法第34条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/33