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農業信用保証保険法 第35条の2(基金協会の業務の決定)

基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

この条文の基本情報

基金協会の業務の決定とは何ですか?

定義基金協会の業務の決定とは、農業信用保証保険法第35条の2に定められた規定で、「基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第35条の2(基金協会の業務の決定)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第35条の2の条文原文は「基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第35条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第35条の2の前の条は農業信用保証保険法第35条です。
  7. 農業信用保証保険法第35条の2の次の条は農業信用保証保険法第35条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/35_2

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