農業信用保証保険法 第76条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第76条は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第76条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第76条は第五章 罰則に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第76条の前の条は農業信用保証保険法第75条です。
- 農業信用保証保険法第76条の次の条は農業信用保証保険法第77条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/76