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農業信用保証保険法 第71条(準用規定)

第六十六条第一項の保険関係については、第六十二条及び第六十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「第五十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、農業信用保証保険法第71条に定められた規定で、「第六十六条第一項の保険関係については、第六十二条及び第六十五条第一項の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第71条(準用規定)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第71条の条文原文は「第六十六条第一項の保険関係については、第六十二条及び第六十五条第一項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第71条は第二節 融資保険に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第71条の前の条は農業信用保証保険法第70条です。
  7. 農業信用保証保険法第71条の次の条は農業信用保証保険法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/71

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