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農業信用保証保険法 第68条(保険金)

信用基金が第六十六条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

保険金とは何ですか?

定義保険金とは、農業信用保証保険法第68条に定められた規定で、「信用基金が第六十六条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第68条(保険金)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第68条の条文原文は「信用基金が第六十六条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第68条は第二節 融資保険に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第68条の前の条は農業信用保証保険法第67条です。
  7. 農業信用保証保険法第68条の次の条は農業信用保証保険法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/68

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