農業信用保証保険法 第10条(準備金)
- 基金協会は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の準備金は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は第九条の基金に繰り入れることができる。
- 3.第一項の準備金は、前項の場合を除き取りくずしてはならない。
この条文の基本情報
準備金とは何ですか?
定義準備金とは、農業信用保証保険法第10条に定められた規定で、「基金協会は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第10条(準備金)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第10条の条文原文は「基金協会は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第10条は第二節 業務に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第10条の前の条は農業信用保証保険法第9条の3です。
- 農業信用保証保険法第10条の次の条は農業信用保証保険法第11条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/10