農業信用保証保険法 第11条(経理の区分)
- 基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
- 一農業近代化資金に係る債務の保証の業務
- 二農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務
- 三第八条第一項第一号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
- 四第八条第一項第三号に掲げる業務
この条文の基本情報
経理の区分とは何ですか?
定義経理の区分とは、農業信用保証保険法第11条に定められた規定で、「基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第11条(経理の区分)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第11条の条文原文は「基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第11条は第二節 業務に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第11条の前の条は農業信用保証保険法第10条です。
- 農業信用保証保険法第11条の次の条は農業信用保証保険法第12条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/11