農業信用保証保険法 第8条(業務の範囲)
- 基金協会は、次の業務を行う。
- 一会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証
- 二第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を併せ行うものに限る。)が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証
- 三農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた者(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するものに対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
- 2.基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、農業信用保証保険法第8条に定められた規定で、「基金協会は、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第8条(業務の範囲)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第8条の条文原文は「基金協会は、次の業務を行う。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第8条は第二節 業務に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第8条の前の条は農業信用保証保険法第7条です。
- 農業信用保証保険法第8条の次の条は農業信用保証保険法第8条の2です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/8