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農業信用保証保険法 第8条の2(経営の健全性の確保)

主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

この条文の基本情報

経営の健全性の確保とは何ですか?

定義経営の健全性の確保とは、農業信用保証保険法第8条の2に定められた規定で、「主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第8条の2(経営の健全性の確保)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第8条の2の条文原文は「主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第8条の2は第二節 業務に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第8条の2の前の条は農業信用保証保険法第8条です。
  7. 農業信用保証保険法第8条の2の次の条は農業信用保証保険法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/8_2

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