農業信用保証保険法 第50条(清算人)
基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、農業信用保証保険法第50条に定められた規定で、「基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第50条(清算人)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第50条の条文原文は「基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第50条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第50条の前の条は農業信用保証保険法第49条の2です。
- 農業信用保証保険法第50条の次の条は農業信用保証保険法第50条の2です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/50