農業信用保証保険法 第51条(清算人の財産調査義務)
清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
清算人の財産調査義務とは何ですか?
定義清算人の財産調査義務とは、農業信用保証保険法第51条に定められた規定で、「清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第51条(清算人の財産調査義務)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第51条の条文原文は「清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなけ…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第51条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第51条の前の条は農業信用保証保険法第50条の4です。
- 農業信用保証保険法第51条の次の条は農業信用保証保険法第51条の2です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/51