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農業信用保証保険法 第54条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?

定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、農業信用保証保険法第54条の4に定められた規定で、「裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第54条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第54条の4の条文原文は「裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第54条の4は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第54条の4の前の条は農業信用保証保険法第54条の3です。
  7. 農業信用保証保険法第54条の4の次の条は農業信用保証保険法第54条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第54条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/54_4

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