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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 8 分8 分8 分

災害対策基本法 第86条の9(都道府県外広域一時滞在の協議等)

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  1. 前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による都道府県知事との協議に際し、同項の規定による要求に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの(以下この条において「被災住民情報」という。)を当該都道府県知事に提供しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
  5. 5.都道府県知事は、第三項の規定による協議に際し、第二項の規定により市町村長から提供された被災住民情報を当該協議をする他の都道府県の知事に提供しなければならない。
  6. 6.第三項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
  7. 7.協議先都道府県知事は、前項の規定による協議に際し、第五項の規定により都道府県知事から提供された被災住民情報を当該協議をする関係市町村長に提供しなければならない。
  8. 8.第六項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
  9. 9.第六項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
  10. 10.都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。
  11. 11.協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第三項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
  12. 12.協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
  13. 13.都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
  14. 14.都道府県外協議先市町村長は、都道府県外協議元市町村長から第八項の規定により受け入れた被災住民の援護に関する情報の提供を受けたときは、当該被災住民に対し、当該情報を提供するとともに、当該都道府県外協議元市町村長から求められたときは、当該被災住民に関する情報であつて自らが保有するものを提供するものとする。
  15. 15.第一項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、第十三項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
  16. 16.協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
  17. 17.協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
  18. 18.都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第九項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県外広域一時滞在の協議等とは何ですか?

定義都道府県外広域一時滞在の協議等とは、災害対策基本法第86条の9に定められた規定で、「前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の9(都道府県外広域一時滞在の協議等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の9の条文原文は「前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」と…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の9は第二款に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の9の前の条は災害対策基本法第86条の8です。
  7. 災害対策基本法第86条の9の次の条は災害対策基本法第86条の10です。
  8. 災害対策基本法第86条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の10は、市町村長が知事を通じて他県知事と被災住民の受入れを協議する手続を定める。協議先の市町村長は正当な理由がない限り受け入れ、避難所を提供する。

Q · 県外の避難所に移りたいとき、住民が自分で申請できるの?

申請はできない。県外避難を求めるのは市町村長の役目

災害対策基本法86条の10では、都道府県外広域一時滞在を求める主体は被災地の市町村長であり、住民が申請する手続は定められていません。市町村長が知事と協議し、知事が他県知事と協議し、さらに他県知事が受入れ先の市町村長と協議します。受入れ先の市町村長は正当な理由がない限り受け入れ、避難所を提供する義務を負います(8項)。住民にできるのは、役場に事情を伝えて判断を促すことです。

解説

県境を越えて避難所へ移るとき、あなたの名前や家族の要配慮の事情は、あなたが同意書を一枚も書かないうちに四つの役所を順に渡っていく。被災地の市町村長から県知事へ、県知事から受入れ先の知事へ、さらに受入れ先の市町村長へ。本条は、このリレーの順番と各走者の義務を定めている。押さえるべき点は三つある。第一に、県外への一時滞在を言い出すのはあなたではなく市町村長である。住民が申請する手続は書かれていない。第二に、打診された受入れ先の市町村長は「正当な理由」がない限り断れず、避難所の提供まで義務づけられる。第三に、受入れ先は元の市町村から届く支援情報をあなたに伝える役目を負う(14項)。この経路に乗った避難者は、故郷の行政とつながったまま移動できる。逆に、自分の判断で親戚宅へ身を寄せた人は、このリレーの外側に立つことになる。

法的な位置づけ

災害対策基本法86条の10は、都道府県外広域一時滞在の協議手続を定める規定である。被災地の市町村長の要求を起点に、協議元都道府県知事、協議先都道府県知事、受入れ先市町村長の順に協議と被災住民情報の提供が行われ、受入れ先市町村長は正当な理由がない限り被災住民を受け入れ、避難所を提供する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被災者台帳の聞き取りで事情を漏れなく申告する 役場の聞き取りや避難所名簿で、家族構成、要介護・障害の有無、持病や服薬を具体的に伝える。この情報が被災住民情報として受入れ先まで引き継がれる(2項・5項・7項)
  2. 2.県外受入れの必要を役場に伝える 避難所の過密や医療・介護の不足がある場合、役場の担当者に状況を伝え、市町村長による県外広域一時滞在の検討を求める。住民の申請手続はないため、事実の伝達が中心になる
  3. 3.公示で受入れ先と避難所を確認する 受入れ先が決まると元の市町村長が公示する(13項)。避難所名・所在地・移動手段を確認し、掲示を写真に残して家族と共有する
  4. 4.移動後は受入れ先の役場で照会する 元の町からの給付や仮設住宅の案内が届かない場合、受入れ先の役場に都道府県外広域一時滞在で受け入れられた被災住民であると伝え、14項に基づく援護情報の提供を求める

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県外広域一時滞在とは何ですか?

大規模災害で被災住民を他の都道府県に一時的に滞在させる仕組みです。災害対策基本法86条の10が、市町村長の要求から始まる協議の手順を定めています。

Q2広域一時滞在は誰が決めるのですか?

起点は被災地の市町村長です。知事と協議して必要と認めたとき、知事に他県知事との協議を求めます。最終的な避難所は受入れ先の市町村長が決定します(9項)。

Q3県外避難の受入れ先はどうやって知らされますか?

受入れ先の避難所が決まると、元の市町村長が速やかにその内容を公示します(13項)。役場の掲示や防災無線、ホームページなどで確認するのが基本です。

Q4避難者の個人情報は他県に渡されますか?

渡されます。市町村長、知事、協議先の知事はそれぞれ被災住民情報を次の相手に提供する義務を負い(2項・5項・7項)、法令に基づく提供として扱われます。

Q5広域一時滞在で内閣総理大臣は何をしますか?

知事は他県との協議前に内閣総理大臣へ報告し(4項)、避難所の決定後や終了時にも報告します(12項・16項)。国が全体の受入れ状況を把握する仕組みです。

Q6広域一時滞在はいつ終わりますか?

元の市町村長が必要がなくなったと認めたときです。知事への報告と公示を行い、その旨が受入れ先まで順に通知されます(15項〜18項)。期間の上限は条文にありません。

Q7自分で親戚宅に避難した場合も本条の対象ですか?

本条は行政間の協議を経た受入れの手続なので、自主避難はこの経路の外です。元の市町村に避難先を届け出て、支援情報が届くようにしておくことが重要です。

Q8受入れ自治体が避難所の費用を負担するのですか?

本条は費用負担を定めていません。避難所の供与は災害救助法上の救助として扱われる場合があり、費用の扱いは同法など別の制度で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県外の避難所に移ったら、住民票も移さないといけないんですか?

本条は一時的な滞在の仕組みであり、住民票の異動を要件にしていない。元の市町村長は「都道府県外協議元市町村長」として関わり続け、援護の情報は受入れ先を通じて届く(14項)。実務のポイント:急いで住民票を移すと、元の市町村独自の支援の対象から外れる扱いになる制度もある。異動は、元の役場で支援への影響を確認してから決める

Q2受入れ先の町に「うちはもう無理」って断られることはあるの?

ありうる。8項は「正当な理由がある場合を除き」受け入れるとしており、収容能力の限界などは理由になりうる。ただし原則は受入れであり、拒否は例外の扱いだ。実務のポイント:「正当な理由」の中身は条文に例示がなく、実務上は個別判断になる。本条には住民が拒否を直接争う手続がないので、元の役場に再調整を求めるのが現実的な一手である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県外の避難所に移りたいが、申請できるのか」という問いそのものがずれている。本条で要求する主体は市町村長であり、住民の申請手続は定められていない。動かすべきは役場の判断であって、申請書ではない
  • 個人情報は勝手に渡されないと知っている人は多い。だが本条2項・5項・7項は、被災住民情報の提供を「しなければならない」と義務として書いている。法令に基づく提供なので、本人の同意がなくても情報は県境を越える。要配慮者である事由まで含まれうる点の重さは、あまり知られていない
  • 避難者から見れば「受け入れてもらっている」立場である。しかし法律から見れば、受入れ先の市町村長は原則として受け入れ、避難所を提供する義務を負う側だ(8項)。遠慮して支援の不足を黙って耐える必要はない
比較の観点この条文ほかの条文
滞在先の範囲86条の10:他の都道府県の区域86条の9:同一都道府県内の他の市町村
90条の3:滞在先の規定ではなく被災者台帳の作成
協議の経路市町村長→協議元知事→協議先知事→受入れ先市町村長市町村長同士で協議(知事は報告を受ける立場)
協議手続なし(台帳の作成・利用を規律)
被災住民情報の扱い各段階で次の相手への提供を義務づける(2項・5項・7項)県内での協議に際して受入れ側へ提供
提供される情報の項目(同条2項各号)の出所
国の関与内閣総理大臣への報告義務あり(4項・12項・16項)県内の調整が中心
なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾では中央と直轄市・県市の役割分担の中で避難・収容と支援協力を規律する。日本のような県境を越える受入れ協議の段階的手続は条文上明示されていない

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は災害安全管理の基本法で地方自治体間の応援を規律する。受入れ義務の書き方は日本と同一ではない

ドイツ
Grundgesetz Art. 35 Abs. 2・3

ドイツの災害対策は州の所管で、州をまたぐ救援は基本法上の職務共助の枠組みで行われる

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact(EMAC)

米国は州間協定で相互支援を行う。受入れは協定に基づく任意の合意が基本で、本条のような原則受入れ義務とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 原発事故から三日、町の体育館は満員になった。町長が県を通じて隣県への受入れを求め、行き先は役場の公示で知らされる(13項)。出発まで残り数時間。家族の誰が要介護か、何の薬を飲んでいるかを今のうちに役場へ伝えておけば、その情報は受入れ先の避難所まで届く
  • もしあなたが受入れ先の町の防災担当だったら、どうなる? 県から突然協議が来る。断れるのは「正当な理由」がある場合だけで、自町の避難所がすでに半分埋まっていることが理由になるかは事案次第だ。受け入れると決めたら、避難所の管理者などへ直ちに通知し、県へ速やかに報告しなければならない
  • 親戚を頼って、自力で県外へ出た。気付けば、元の町から給付の案内が一通も届かない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 役場の被災者台帳の聞き取りで、家族構成・要介護・障害・服薬を漏れなく申告する2. 県外への移動が決まったら、公示(13項)で受入れ先と避難所を確認し、写真で残す3. 自力で県外へ出る場合は、元の市町村に避難先を届け出る(全国避難者情報システム) 4. 移動後に元の町の給付や仮設住宅の案内が届かなければ、受入れ先の役場に14項に基づく情報提供を求める

訴えられた側:受入れを求められた市町村の担当者の場合:1. 断るには「正当な理由」が要る。収容能力などの具体的な数字を記録せずに拒むのは避ける2. 避難所を決めたら、管理者などへ直ちに通知し、県へ速やかに報告する(9項・10項) 3. 届いた被災住民情報は避難所運営の目的に限って扱い、管理を徹底する4. 元の市町村から届いた援護情報は、避難者に確実に伝える(14項)

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。各段階の通知・報告は「直ちに」「速やかに」と定められ、日数の定めはない。住民が権利を行使するための期限も本条には置かれていない。関係する給付や支援の申請期限は制度ごとに異なるため、個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正(要確認) 東日本大震災の教訓から、市町村や都道府県の区域を越える広域一時滞在の協議手続が新設されたとされる。条番号はその後の改正で移動している可能性があり、人による検証が必要
  • 被災住民情報の提供規定(改正時期要確認) 第90条の3の被災者台帳の項目を参照して被災住民情報を受入れ側へ渡す2項・5項・7項は、後の改正で加わった可能性がある。年次は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:東日本大震災の教訓を受けた災害対策基本法の改正で、市町村・都道府県の区域を越える広域一時滞在の協議手続が設けられた。当時の条番号は現行と異なる可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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