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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第86条の10(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)

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  1. 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項、第三項及び第六項から第九項までの規定により実施すべき措置(同条第七項及び第九項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行とは何ですか?

定義都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行とは、災害対策基本法第86条の10に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の10(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の10の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の10は第二款に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の10の前の条は災害対策基本法第86条の9です。
  7. 災害対策基本法第86条の10の次の条は災害対策基本法第86条の11です。
  8. 災害対策基本法第86条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の11は、市町村が事務の大部分を行えなくなった災害時、都道府県知事が広域一時滞在の協議等を市町村長に代わって実施する義務を定める。

Q · 役場が津波で機能しなくなったら、避難先の調整は誰がするの?

要件を満たせば県知事が代わりに行う義務を負う

災害対策基本法第86条の11により、災害で市町村がその全部又は大部分の事務を行えなくなり、被災住民の生命・身体の保護や居住場所の確保が困難な場合、都道府県知事が広域一時滞在の必要を認めれば、本来市町村長が行う第86条の8の協議等を代わって実施しなければなりません。市町村長からの要請は要件ではありません。代行の開始と終了は知事が公示します。

解説

役場が津波で流され、町長も職員も行方が分からない。東日本大震災の三陸沿岸では、これが実際に起きた。住民の避難先を探して他の市町村と協議するのは、本来はその市町村長の仕事である(第86条の8)。では、協議する側そのものがいなくなったらどうなるか。本条はこう定める。市町村が事務の全部または大部分を行えなくなり、住民の命や住まいを守るのが難しいとき、都道府県知事が広域一時滞在の必要を認めれば、協議や受入れ調整を市町村長に「代わって実施しなければならない」。広域一時滞在とは、同じ県内の別の市町村へ一時的に身を寄せることをいう。条文は「できる」ではなく「しなければならない」と書いており、知事の義務である。知事は代行を始めたときと終えたときに、その旨を公示する義務も負う。被災直後に「自分たちの避難先を誰が決めているのか」を知りたければ、崩れた役場ではなく県の公示を見ればよい。窓口が切り替わったと知っている人だけが、正しい相手に声を上げられる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第86条の11は、災害により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなり、被災住民の生命・身体の保護又は居住場所の確保が困難な場合において、都道府県知事が広域一時滞在の必要を認めるときに、同法第86条の8に基づく協議等の措置を市町村長に代わって実施する義務と、その開始・終了の公示義務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.市町村の機能停止の実態を把握する 県の災害対策本部は、通信途絶、庁舎の被災、職員の参集状況を確認し、市町村が事務の全部又は大部分を行えない状態かを判断する材料を記録する
  2. 2.広域一時滞在の必要性を判断する 避難所の過密・危険、居住場所確保の困難さを確認し、被災住民について広域一時滞在の必要があるかを知事が判断する
  3. 3.代行開始を公示する 本条第2項に基づき、市町村長の事務の代行を開始した旨を公示し、住民と関係機関に問い合わせ先が県に移ったことを知らせる
  4. 4.受入れ市町村と協議し住民に通知する 第86条の8の手続に従い、受入れ先の市町村長と協議し、受入れ決定後に公示・通知を行う。受入れ側は正当な理由がない限り受け入れる
  5. 5.機能回復後に代行終了を公示する 被災市町村の機能が戻り次第、引継ぎ事項を整理して終了時期を調整し、代行終了の旨を公示する

よくある質問 AI による整理

Q1広域一時滞在とは何ですか?

災害で居住場所の確保が難しい被災住民が、同じ都道府県内の他の市町村に一時的に滞在する仕組みです。災害対策基本法第86条の8が定めています。

Q2災害対策基本法86条の11の知事の代行はいつ始まりますか?

市町村が事務の全部又は大部分を行えず、住民の保護や居住確保が困難な状況で、知事が広域一時滞在の必要を認めたときです。開始は公示されます。

Q3知事の代行は市町村長の要請がないとできない?

できます。条文は市町村長の要請を要件にしていません。要請する人がいなくなる事態を想定し、客観的な機能停止と知事の判断で始まります。

Q4知事が代行するのは義務ですか、それとも任意ですか?

義務です。条文は「代わつて実施しなければならない」と定めており、要件を満たせば知事が裁量で放置することは許されない構造です。

Q5代行が始まったことはどうやって分かりますか?

本条第2項により、知事は代行の開始と終了を公示しなければなりません。県の公報やウェブサイト、災害対策本部の広報を確認します。

Q6知事の代行の対象にならない手続はありますか?

第86条の8第7項・第9項に基づく報告は代行の対象から除かれています。また避難所の食事や仮設住宅は災害救助法の救助として別に動きます。

Q7県外へ避難する場合も86条の11が使われますか?

使われません。本条が代行するのは県内の広域一時滞在(86条の8)の手続です。県境を越える避難は86条の9の枠組みで知事同士が協議します。

Q8知事の代行に関する細かいルールはどこにありますか?

本条第3項により、代行に関し必要な事項は政令で定めるとされています。具体的には災害対策基本法施行令を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町が機能停止したら、県が勝手に住民の避難先を決めちゃうんですか?

勝手にではなく、法律上の義務として決める。本条第1項は、市町村が事務の全部または大部分を行えず、住民を守るのが難しい場合に、知事が必要を認めれば代わって実施「しなければならない」と定める。ただし、住民に移動を強制する規定ではない。実務のポイント:知事が代わりに行うのは避難先との協議や公示といった手続で、受入れ先での生活支援は災害救助法という別ルートである。窓口が二つあると知っているだけで、問い合わせの空振りが減る

Q2町長が亡くなっても副町長がいれば、県の代行は始まらないんですか?

首長が欠けたときは、地方自治法第152条により副市町村長などが職務を代理する。ただ、本条の要件は「事務の全部又は大部分を行うことができなくなつた」という実態であり、代理者がいるかどうかではない。実務のポイント:東日本大震災では、庁舎と職員を同時に失った自治体があった。形のうえで代理者がいても、機能は止まっていた。代行に踏み切るかは、通信・庁舎・職員の実態から判断されやすい(実務上、運用には幅がある)

間違えやすい点 AI による整理

  • 知事の代行は、市町村長が「助けてほしい」と頼んで初めて始まると思われがちだ。しかし条文は、市町村長の要請を要件にしていない。要件は、事務を行えないという客観的な状態と、知事が広域一時滞在を必要と認めることである。頼む人がいなくなる事態を想定して作られた規定だからだ
  • 「県外に避難したい。本条で県が手配してくれるのか」という問いは、前提がずれている。本条が代行するのは第86条の8の手続、つまり同じ都道府県の中での広域一時滞在である。県境を越える避難は第86条の9の都道府県外広域一時滞在の枠組みで扱われ、協議するのは都道府県知事同士になる
  • 住民の側から見れば「県が来てくれたから全部任せればいい」と感じる。だが法律上、知事が代わって行うのは、避難先との協議や公示・通知といった手続の部分である。避難所の食事や応急仮設住宅は、災害救助法の救助という別のルートで動く。窓口を一本だと思い込んでいると、生活支援の申出がたらい回しになる
比較の観点この条文ほかの条文
実施主体86条の11:都道府県知事が市町村長に代わって実施86条の8:被災市町村長
86条の9:都道府県知事(他の都道府県知事と協議)
避難先の範囲同一都道府県内(86条の8の措置の代行)同一都道府県内の他の市町村
他の都道府県
発動要件市町村の事務の全部又は大部分の不能+住民保護困難+知事の必要認定被災住民の保護・居住確保が困難で広域一時滞在の必要がある
県外への広域一時滞在の必要がある
公示代行の開始・終了を知事が公示受入れ決定等を市町村長が公示
手続の各段階で通知・公示

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
災害防救法第34条

台湾では下級の地方政府が災害に対応できない場合、上級政府が主動的に職員を派遣して支援する仕組みがあるが、日本のように手続の代行を知事の義務として明文化する構造とは異なる

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121 et seq.)

米国では州知事の要請を前提に連邦政府が支援する構造であり、要請を要件としない日本の本条とは発動の仕組みが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町役場が浸水して電話は通じず、避難所の体育館には定員の倍の人がいる。隣の市へ移りたいとき、誰に頼めばいいのか? 本条の要件を満たしていれば、協議を進める側は県知事に移る。県の災害対策本部に、広域一時滞在の調整を直接求めるのが筋である
  • あなたは県の防災担当職員。発災から三日たっても、沿岸のある町と連絡が取れない。代行に踏み切るかを決める軸は、町が「事務の全部又は大部分を行うことができなくなつた」かどうかである。条文には町長からの要請が要件として書かれていない。迷っているあいだにも、体育館で寝ている高齢者の体力は一晩ごとに削られていく
  • 移った先のホテルで、町ではなく県の名前が入った書類を渡された。慌てなくていい。知事による代行が始まったしるしである。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 町役場と連絡が取れず、避難所が過密や危険な状態なら、県の災害対策本部や県の窓口に広域一時滞在の調整を求める2. 県の公示や広報で代行が始まったことを確認し、それ以降の問い合わせ先を県に切り替える3. 世帯の人数と要配慮者(高齢者、障害のある人、乳幼児)の情報をメモにまとめ、受入れ先に正確に伝える4. 避難先での食事や住まいの支援は災害救助法による救助なので、受入れ先の自治体の窓口にも確認する

訴えられた側:1. 県職員は、通信の途絶、庁舎の被災、職員の参集状況など、市町村が事務を行えない実態を記録に残す。代行を判断した根拠になる2. 開始と終了の公示を必ず出す。公示が漏れると住民が混乱し、後で責任を問われる3. 受入れ側の市町村長には、正当な理由がない限り受け入れる義務がある(第86条の8)ことを前提に調整する4. 被災した市町村の職員は、機能が戻り次第、引継ぎ事項を整理して県と終了時期をすり合わせる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。代行の始まりと終わりは、知事の公示で区切られる。参考として、災害救助法に基づく避難所の提供は、内閣府告示の基準により原則として災害発生の日から7日以内とされ、延長もできる(最新の改正状況をご確認ください)。行政の対応の不備で損害を受けた場合の賠償請求には、国家賠償法第4条により民法が適用される。期限は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)である

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正 東日本大震災の教訓を受け、広域一時滞在に関する規定群が設けられたとされる。その後の改正で条番号が動いた可能性があり、本条の新設時期と条番号の変遷は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:東日本大震災の教訓を受けた改正で広域一時滞在に関する規定群が設けられたとされる。現行の第86条の11への条番号の変遷は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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