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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第86条の11(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)

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都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の九第一項の規定による要求がない場合であつても、同条第三項の規定による協議をすることができる。この場合において、同条第五項中「第二項の規定により市町村長から提供された被災住民情報」とあるのは「当該協議に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの」と、同条第七項中「被災住民情報」とあるのは「情報」と、同条第十二項中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第十四項中「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、同条第十五項中「第一項」とあるのは「第八十六条の十一前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する第十二項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「第十三項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第十七項中「前項」とあるのは「第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第十五項」とし、同条第十三項及び第十六項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

都道府県外広域一時滞在の協議等の特例とは何ですか?

定義都道府県外広域一時滞在の協議等の特例とは、災害対策基本法第86条の11に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の11(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の11の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の11は第二款に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の11の前の条は災害対策基本法第86条の10です。
  7. 災害対策基本法第86条の11の次の条は災害対策基本法第86条の12です。
  8. 災害対策基本法第86条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の12は、市町村が災害で事務を行えなくなった場合、知事が市町村長の要求なしに他県知事と県外広域一時滞在を協議できると定める。

Q · 町役場が被災して機能しなくなったら、住民の県外避難は誰が決めるの?

町の要求がなくても、県知事が他県と直接協議できる

災害対策基本法86条の12により、市町村が事務の全部又は大部分を行えなくなり、被災住民の生命・身体の保護や居住場所の確保が困難な場合、都道府県知事は市町村長からの要求(86条の9第1項)がなくても、他の都道府県知事と都道府県外広域一時滞在の協議を行えます。名簿は県が自ら保有する被災者台帳記載事項相当の情報で代用でき、町長への報告に代えて公示と内閣総理大臣への報告等が行われます。

解説

役場が津波で流され、職員の多くが亡くなり、住民名簿も庁舎ごと消えた。そうなると、町が住民を県外へ逃がす手続そのものを始められなくなる。通常の都道府県外広域一時滞在は、市町村長が知事に「他県と協議してほしい」と求めるところから始まる(86条の9第1項)。本条はこの起点を外す。市町村が事務の全部又は大部分を行えなくなり、住民の生命・身体の保護や居場所の確保が難しいときは、要求がなくても知事が他県の知事と直接協議できる。名簿は県が自ら持つ情報(被災者台帳の記載事項にあたるもの、90条の3第2項)で代用する。報告先は、機能を失った町長ではなく公示と内閣総理大臣への報告に置き換わる。押さえるべき点は一つである。役場が沈黙しても、避難の道まで閉じるわけではない。その場合は県が代わりに動く。

法的な位置づけ

災害対策基本法第86条の12は、災害により市町村がその全部又は大部分の事務を行えなくなった場合に、都道府県知事が市町村長の要求を経ずに都道府県外広域一時滞在の協議を行うことを認める特例規定である。同法86条の9の通常手続を読み替え、提供情報を都道府県保有情報に、報告先を公示及び内閣総理大臣等に置き換える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.市町村の機能停止を事実で確認する 被災市町村との連絡途絶、庁舎の損壊、職員の被災状況などを記録し、市町村が事務の全部又は大部分を行えない状態にあることを確認する
  2. 2.県外一時滞在の必要性を判断する 避難所の過密、要配慮者の人数、県内での受入余力を確認し、被災住民の生命・身体の保護や居住場所の確保が県内では困難かを判断する
  3. 3.他県知事へ協議を申し入れる 市町村長からの要求がなくても、86条の12に基づき受入先候補の都道府県知事に協議を申し入れる。根拠条文を明記すると相手方の決裁が速まる
  4. 4.県保有情報を必要な範囲で提供する 被災者台帳の記載事項(90条の3第2項各号)にあたる情報のうち県が自ら保有するものを、協議に必要な範囲に限って協議先に提供する
  5. 5.受入決定後に公示し国へ報告する 協議先から受入れの通知を受けたら、町長への報告に代えて公示し、内閣府令で定める者に通知する。終了時の手続も含め内閣総理大臣への報告を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1広域一時滞在とは何ですか?

災害で住む場所を失った被災住民を、他の市町村や他の都道府県で一時的に受け入れてもらう制度です。災害対策基本法86条の8以下に定めがあります。

Q2都道府県外広域一時滞在の通常の手続は?

被災市町村長が知事に他県との協議を求め、知事が他県知事と協議し、他県知事が受入先市町村を調整します(災害対策基本法86条の9)。

Q386条の12はどんなときに使われますか?

災害で市町村が事務の全部又は大部分を行えず、被災住民の生命・身体の保護や居住場所の確保が困難で、県外への一時滞在が必要な場合です。

Q4役場が機能停止したかは誰が判断する?

県外広域一時滞在の必要性を認めるのは都道府県知事です。市町村の事務遂行が不可能かどうかは、被災状況や連絡途絶などの事実から判断されます。

Q5県外避難の受入先はどこで確認できる?

本条の場合、町長への報告に代えて知事が公示を行います。県の公示や災害対策本部の発表、県のウェブサイトを確認するのが確実です。

Q6県外に避難しても元の町の住民のまま?

本条が置き換えるのは協議・情報提供・公示・報告の手続に限られます。住民票や罹災証明書の事務は原則として元の市町村が担います。

Q7広域一時滞在の費用は誰が負担する?

避難所や応急仮設住宅など救助の費用は、災害救助法の適用があれば同法の枠組みで負担されます。個別の災害ごとに県の発表を確認してください。

Q8広域避難と広域一時滞在は同じですか?

異なります。広域避難は災害が起きるおそれの段階での事前避難、広域一時滞在は災害発生後に住む場所を失った住民の受入れを指します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町役場がなくなったら、県外の避難先って誰が決めるんですか?

町が機能を失った場合は、県知事が町の要求なしに他県知事と協議できる(災害対策基本法86条の12)。受け入れ先の市町村は、協議を受けた他県知事が調整する(同86条の9)。実務のポイント:県の担当者は町の状況を把握し切れていないことが多い。現場から過密状況や要配慮者の数を伝えると、判断が早まる

Q2県が持っている私の個人情報を、勝手に他県に渡していいんですか?

本条は、協議に係る被災住民について県が自ら保有する情報のうち、被災者台帳の記載事項(90条の3第2項各号)にあたるものを提供できる形に読み替えている。避難受け入れに必要な範囲での提供が法律上予定されている。実務のポイント:提供の範囲は目的に縛られる。避難と無関係な用途に使われた疑いがあれば、県の個人情報窓口に照会できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 広域避難は住民が自力で親戚を頼るか、町の判断を待つしかないと考えられがちである。しかし町の機能が失われた場合には、県知事が他県との協議を直接始める法的ルートが別に用意されている。待ち続けることだけが選択肢ではない
  • 県が代わりに動くと聞けば、町の行政がすべて県に移ると思うかもしれない。本条で置き換わるのは都道府県外広域一時滞在の協議と、それに伴う情報提供・公示・報告の手続に限られる。罹災証明書の交付や住民票の事務まで県が引き取るわけではない。この範囲を取り違えると、問い合わせ先を間違えて時間を失う
  • 東日本大震災では、福島県の双葉町が町役場ごと埼玉県加須市へ移るなど、事実上の県外避難が先に起き、法の整備が後を追った。現在の条文は、その教訓を受けて整えられた仕組みである。過去の混乱を基準に、今も同じことが起きると考えるのは前提を誤っている
比較の観点この条文ほかの条文
協議の起点86条の12:市町村長の要求なしに知事が自ら協議86条の9:市町村長が知事に協議を求める
86条の8:市町村長が県内の他市町村長と協議
発動要件市町村が事務の全部又は大部分を行えず、住民保護・居住確保が困難市町村長が県外一時滞在の必要を認めること
市町村長が県内一時滞在の必要を認めること
提供される情報県が自ら保有する被災者台帳記載事項相当の情報市町村長から提供された被災住民情報
市町村長が保有する被災住民情報
結果の伝達先公示+内閣府令で定める者への通知、内閣総理大臣への報告協議を求めた市町村長への報告
知事への報告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾では地方政府が対応できない場合に上級政府が支援する枠組みがあるが、日本のように県外受入協議の起点を知事に移す細かな読替規定は置かれていない

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は中央災害安全対策本部を軸とする集権的な対応で、自治体機能停止時も国の調整が前面に出る

ドイツ
Grundgesetz Art. 35 Abs. 2・3

ドイツでは災害対策は州の権限で、州をまたぐ支援は基本法35条の職務共助・災害救援の枠組みで行われる

アメリカ
Stafford Act / EMAC

米国は州知事の要請に基づく連邦支援と、州間相互援助協定(EMAC)による州間の受入れ・支援が組み合わされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町役場が全壊し、町長とも連絡が取れないまま三日が過ぎた。避難所は定員の倍を超え、高齢者の体調が崩れ始めている。町から要求が出ない以上、県外移送は無理なのか? 本条により、知事は要求を待たずに他県と協議できる
  • あなたは県の防災担当職員である。被災町の住民情報は手元の県保有データしかなく、氏名と住所の一部が欠けている。それでも協議は始められる。本条は県が「自らが保有するもの」で足りるとしており、完全な名簿は前提になっていない
  • 親が被災地の町に一人で住んでいる。報道では「県外の旅館に集団避難」とだけ流れ、行き先が分からない。本条の場合、町長への報告に代わって公示が行われる。県の公示や告知を確認するのが近道になる
  • 受け入れる側の市の担当者として、他県知事から突然協議の打診が来た。被災町の首長は関与していない。この協議は違法ではないのか? 本条に基づく知事協議であり、手続として正規のものである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 町役場が機能していないと分かったら、県の災害対策本部に、避難所の過密状態、要配慮者の人数、居場所の不足を具体的に伝える2. 県外移送の案内が出たら、本人確認のため氏名・生年月日・住所を伝えられるよう準備する3. 家族の行き先は県の公示や発表で確認する4. 移送後も罹災証明書は原則として元の市町村に申請するため、その連絡先を控えておく

訴えられた側:受け入れ側や県の担当者として協議の適法性を問われた場合、1. 被災市町村が事務の全部又は大部分を行えない状態にあったことを記録で示す2. 生命・身体の保護または居場所の確保が困難だった事情を残す3. 公示と内閣総理大臣への報告を確実に行ったことを文書化する4. 情報提供は協議に必要な範囲にとどめ、個人情報の目的外利用を避ける

時効(請求できる期限):本条に特定の期限や時効の定めはない。発動の可否は、被災により市町村が事務を行えない状態にあるかという状況で判断される。救助の実施期間などは災害救助法の運用によるため、個別の災害ごとに県の発表を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:東日本大震災の教訓を受けた災害対策基本法の改正により、市町村・都道府県の区域を越えた被災住民の受入れ(広域一時滞在)に関する規定が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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