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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第86条の12(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)

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  1. 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の九第三項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事及び内閣総理大臣による助言とは何ですか?

定義都道府県知事及び内閣総理大臣による助言とは、災害対策基本法第86条の12に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の12(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の12の条文原文は「都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の12は第二款に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の12の前の条は災害対策基本法第86条の11です。
  7. 災害対策基本法第86条の12の次の条は災害対策基本法第86条の13です。
  8. 災害対策基本法第86条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の13は、市町村長から求められた都道府県知事、知事から求められた内閣総理大臣に、広域一時滞在の協議相手方などについて助言する義務を課す規定である。

Q · 災害で町に住めなくなったら、県や国が避難先を自動的に決めてくれるの?

いいえ。求められれば助言する義務があるだけで、決定は被災側です

災害対策基本法86条の13により、都道府県知事は市町村長から求められたとき、内閣総理大臣は都道府県知事から求められたときに、広域一時滞在の協議の相手方などについて助言する義務を負います。ただし受入れ先との協議を行うのは、県内なら市町村長(86条の8)、県外なら都道府県知事(86条の9)です。要請がなければ助言義務は生じないため、被災自治体が早期に助言を求めることが重要です。

解説

町ごと住めなくなったとき、住民を受け入れてくれる「他の町」を探すのは、国でも県でもなく被災した市町村長である。災害対策基本法はこの枠組みを「広域一時滞在」と呼ぶ。同じ都道府県内なら市町村長が相手の市町村と直接協議し(86条の8)、県外なら都道府県知事を通して協議する(86条の9)。とはいえ、役場が浸水し職員も被災している最中に、受入れ先を一から探すのは無理がある。そこで本条は、市町村長から求められれば都道府県知事が、都道府県知事から求められれば内閣総理大臣が、協議の相手方などについて助言しなければならないと定めた。ただし起点は「求められたとき」である。相手が察してくれるのを待つ仕組みではない。黙っている自治体には、この助言は届かない。あなたの町の防災計画に「県へ助言を求める手順」が書かれているかどうかで、避難先が決まるまでの日数が変わってくる。

法的な位置づけ

災害対策基本法86条の13は、広域一時滞在に関する上位機関の助言義務を定める規定である。都道府県知事は市町村長の求めに応じ、内閣総理大臣は都道府県知事の求めに応じて、協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言しなければならない。決定権を被災自治体に残しつつ情報面の支援を確保する仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1広域一時滞在とは何ですか?

災害で住民が自分の市町村内に滞在できないとき、他の市町村や他の都道府県に一時的に受け入れてもらう仕組みです。災害対策基本法86条の8以下が定めています。

Q2災害対策基本法86条の13は誰に義務を課していますか?

都道府県知事と内閣総理大臣です。知事は市町村長から、総理大臣は知事から求められたときに、広域一時滞在について助言する義務を負います。

Q3広域一時滞在の助言はどうやって求めればいい?

条文に様式の定めはありませんが、市町村長名で知事に要請し、日時・内容の記録を残すのが実務上確実です。地域防災計画に手順を書いておくと初動が早まります。

Q4県外への避難先は誰が探しますか?

県外への広域一時滞在は、被災市町村長の求めを受けた都道府県知事が、受入れ先の都道府県知事と協議します(86条の9)。知事は必要に応じて内閣総理大臣に助言を求められます。

Q5助言を求めなかったら県は何もしないの?

本条の助言義務は「求められたとき」に生じます。県が独自に支援する余地はありますが、法的な助言義務を発動させるには被災自治体からの要請が起点になります。

Q6広域一時滞在の助言は命令と同じ効力がある?

ありません。助言は協議の相手方などを示す情報提供であり、受入れ先を強制的に割り当てるものではありません。決定と協議は被災側の自治体が担います。

Q7広域一時滞在の受入れ先はどう決まる?

被災市町村長(県外なら知事)と受入れ側の自治体との協議で決まります。県や国の助言で候補を絞り、協議を経て受入れが確定するのが基本的な流れです。

Q8広域一時滞在で避難した住民の費用は誰が負担?

本条は助言義務のみを定め、費用負担は規定していません。避難所の供与など救助の費用は災害救助法の枠組みで整理されるため、別途確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県に助言を頼んだら、県が避難先を決めてくれるってことですか?

決めるわけではない。助言とは、協議の相手方の候補などを示すことであり、実際に受入れ先と協議するのはあくまで市町村長である(86条の8)。県外への避難なら、知事が他の都道府県知事と協議する(86条の9)。実務のポイント:実務では、県の助言と同時に担当者同士で連絡先を交換するかどうかで交渉の速さが変わる。助言を受けたら、相手先の担当者の名前まで聞いておくとよい

Q2災害が来る前に別の町へ避難させる場合も、この条文の話になるんですか?

ならない。本条が対象とするのは、災害が発生した後の「広域一時滞在」である。災害が起きる前に行う広域的な避難は、令和3年(2021年)の改正で別の規定として整備された(最新の改正状況を確認してほしい)。実務のポイント:発災前の「広域避難」と発災後の「広域一時滞在」を混同した防災計画は少なくない。両者は根拠条文も協議の手順も異なるため、計画書では書き分けておく必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 大災害が起きれば、県や国が自動的に避難先を手配してくれると思われがちである。しかし本条の助言義務が生じるのは「求められたとき」に限られる。広域一時滞在を協議する主体は、あくまで被災した市町村長である(86条の8)。
  • 「助言」は弱い言葉に聞こえる。だが実務では、知事が協議の相手方を名指しで示すことで、受入れ交渉の扉が一気に開く。県は管内全市町村の被害状況と受入れ余力を把握しており、助言の中身はそのまま情報格差の解消になる。肩書きの軽さで重みを見誤ってはいけない。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割86条の13:知事・内閣総理大臣の助言義務86条の8:同一都道府県内の広域一時滞在の協議
86条の9:都道府県外広域一時滞在の協議
主な主体都道府県知事(第1項)、内閣総理大臣(第2項)被災市町村長と受入れ市町村長
被災都道府県知事と受入れ都道府県知事
発動の起点下位機関からの「求め」被災市町村長の判断
被災市町村長から知事への要請
法的性質情報提供としての助言義務(決定権はない)受入れの協議手続
都道府県間の受入れ協議手続

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾は中央と直轄市・県市の分担を定め、地方が対応困難な場合に上級機関へ支援を求める構造。要請起点という点で日本と共通するが、条文単位の対応は要検証

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は中央災難安全対策本部を軸とする集権的な枠組みで、日本の「求めに応じた助言」より上位機関の調整権限が強い傾向がある

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は州知事の要請を受けて大統領が災害宣言を行い連邦支援が動く。要請を起点とする点で本条の構造と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大規模水害で市内の指定避難所がすべて満員になり、隣の市も被災している。どこに頼めばいいか分からないまま三日目の夜を迎えた。市の防災担当がまずやるべきことは、知事に助言を正式に求めることだ。電話で要請し、記録を残しておく。
  • 原発事故や大津波で県全体が受入れ能力を失ったら、誰が県外の受入れ先を探すのか? 知事が内閣総理大臣に助言を求め、国が全国の受入れ余力の情報を持ち寄る。86条の13第2項は、この局面のために置かれている。
  • 県庁の防災危機管理課のあなたに、被災した町長から深夜に電話が入る。「住民を受け入れてくれる町を教えてほしい」。この求めがあった時点で、県には助言する義務が生じる。「町が自分で探すことだ」と突き放すことは、本条の下ではできない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正(要検証) 東日本大震災を受け、広域一時滞在に関する規定群が整備された。本条の前身となる助言規定もこのときに置かれたとみられる。ただし、その後の改正で条番号が移動しているかどうかは人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:東日本大震災の教訓を受け、広域一時滞在に関する規定群が整備された。その後の改正で条番号が移動している可能性があり、現行の86条の13との対応は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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