災害対策基本法 第86条の13(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)
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- 内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項、第三項及び第六項から第九項までの規定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段並びに同条後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第五項並びに同条第十一項並びに第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第十二項、第十四項及び第十五項の規定により実施すべき措置(第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第十二項及び第十五項の規定による報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。
- 3.第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行とは何ですか?
定義内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行とは、災害対策基本法第86条の13に定められた規定で、「内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第86条の13(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第86条の13の条文原文は「内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身…」で始まります。
- 災害対策基本法第86条の13は第二款に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第86条の13の前の条は災害対策基本法第86条の12です。
- 災害対策基本法第86条の13の次の条は災害対策基本法第86条の14です。
- 災害対策基本法第86条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法86条の14は、市町村と都道府県がともに機能を失った場合、内閣総理大臣が広域一時滞在の協議等を代わって実施しなければならないと定める。
Q · 役場も県庁も機能しなくなったら、避難先の受け入れ交渉は誰がするの?
内閣総理大臣が市町村長や知事に代わって行う
災害対策基本法第86条の14第1項により、市町村とその市町村を包括する都道府県の両方が事務の全部または大部分を行えなくなり、被災住民の保護や居住場所の確保が困難な場合、内閣総理大臣は広域一時滞在・都道府県外広域一時滞在の協議などを代行しなければなりません。代行の開始と終了は告示され(同条2項)、細目は政令で定められます(同条3項)。
解説
役場の建物が津波で流され、職員の多くが安否不明になり、県庁も機能を失う。そうなったとき、避難所が満杯になった住民を別の町や別の県へ受け入れてもらう交渉は、誰が行うのか。答えは内閣総理大臣である。本条は、市町村と、その市町村を含む都道府県の両方が、事務の全部または大部分を行えなくなった場合に、総理大臣が市町村長や知事に代わって「広域一時滞在」(被災地の外の自治体に住民を一時的に受け入れてもらう仕組み)の協議などを行うよう定めている。ポイントは「できる」ではなく「しなければならない」と書かれている点だ。条件がそろえば、国は動く義務を負う。さらに、代行を始めたときと終えたときは告示(官報などで公に知らせる手続)が義務づけられている。避難先の決定に疑問が生じたとき、その告示を見れば、誰の権限で決まったかを確かめられる。
法的な位置づけ
災害対策基本法第86条の14は、市町村および当該市町村を包括する都道府県がともに事務の全部または大部分を行えなくなった場合に、内閣総理大臣が広域一時滞在および都道府県外広域一時滞在に関する市町村長・都道府県知事の措置を代行する義務を定める規定である。代行の開始・終了の告示義務と政令への委任も併せて定める。
よくある質問 AI による整理
Q1広域一時滞在とは何ですか?
被災した住民を、被災地の外の市町村に一時的に受け入れてもらう仕組みです。災害対策基本法86条の8以下で、協議の手続が定められています。
Q2災害対策基本法86条の14はどんな場合に使われますか?
市町村とその市町村を含む都道府県の両方が、事務の全部または大部分を行えなくなった場合です。住民の保護や居住場所の確保が困難であることも要件です。
Q3総理大臣の代行は義務ですか?
義務です。条文は「実施しなければならない」と定めています。要件がそろい、広域一時滞在の必要があると認めるときは、国は代行する責任を負います。
Q4国の代行が始まったことはどうやって分かりますか?
内閣総理大臣は代行の開始と終了を告示しなければなりません(86条の14第2項)。告示を確認すれば、国の代行がいつ始まりいつ終わったかが分かります。
Q5県が機能していれば国は代行しますか?
本条による国の代行は行われません。市町村だけが機能を失った場合は、都道府県知事が代わって協議等を行う仕組みが別にあり、本条の出番はその後です。
Q6都道府県外広域一時滞在とは?
被災した住民を、他の都道府県の市町村に一時的に受け入れてもらう仕組みです。県境を越えるため、都道府県知事同士の協議が手続に加わります(86条の9)。
Q7総理大臣が代行できる範囲はどこまでですか?
市町村長の86条の8に基づく措置や、知事の86条の11に基づく措置の全部または一部です。ただし、一部の報告は代行の対象から除かれています。
Q8国の代行の細かいルールはどこに書いてありますか?
86条の14第3項により、代行に必要な事項は政令(災害対策基本法施行令)に委ねられています。具体的な条番号は、e-Govで原文を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役場がつぶれて職員もいないとき、避難先って誰が決めてくれるんですか?
通常は市町村長が受け入れ先と協議し(86条の8、86条の9)、市町村が機能しなければ知事が補います。県まで機能を失えば、内閣総理大臣が代わって実施しなければなりません(本条1項)。実務のポイント:代行の開始と終了は告示が義務です(本条2項)。告示の日付を見ると、どの時点から国の責任になったかを後から確かめられます
Q2総理大臣が代わりにやるって、実際には総理本人が電話するわけじゃないですよね?
そのとおりで、実務の担い手は内閣府などの政府職員です。法律上の主体が総理大臣とされることで、省庁の縦割りをまたいで調整する権限の根拠が一本にまとまります。必要な細目は政令に委ねられています(本条3項)。実務のポイント:本条が使われる局面は、緊急災害対策本部(28条の2)が置かれるような大災害と重なりやすく、現地の窓口もその本部の体制の中で動くと考えておくと見通しが立ちます
間違えやすい点 AI による整理
- 「大災害なら最初から国が全部仕切ってくれる」と思われがちだが、本条が作動するのは市町村と都道府県の両方が、事務の全部または大部分を行えなくなった場合に限られる。県庁が機能している限り、避難先の調整は原則として自治体ルートで進む。国が前面に出るまでの時間差を前提にしておくべきだ
- 「避難先の自治体が断ったら行き場がなくなる」という不安には、前提の誤りがある。協議を受けた自治体は、正当な理由がない限り受け入れるものとされている(86条の8等)。問題になるのは受け入れてもらえるかどうかより、協議を始める主体がいなくなることである。本条はその主体の空白を埋める規定だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 協議等を行う主体 | 86条の14:内閣総理大臣(市町村・都道府県がともに機能を失った場合) | 86条の8:被災市町村長(県内の広域一時滞在) 86条の11:都道府県知事(市町村が機能を失った場合) |
| 作動条件 | 市町村と包括する都道府県の両方が、事務の全部または大部分を行えないこと | 被災住民について広域一時滞在の必要があること 市町村が事務の全部または大部分を行えないこと |
| 義務の性質 | 「しなければならない」:要件充足時の代行義務 | 市町村長による協議(受入側は正当な理由なく拒めない) 知事による代行措置 |
| 透明性の担保 | 代行の開始・終了の告示義務(2項) | 協議結果の公示・通知等(86条の8各項) 86条の9の読替え適用による報告・通知 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央災害防救会報と中央災害応変中心が広域的な調整を担う。日本のように総理大臣が市町村長・知事の個別措置を代行する明文規定の有無は要確認
韓国は中央災難安全対策本部を中心に、国が地方自治体を支援・調整する体系をとる
ドイツでは災害対策は州の権限が原則で、複数州にまたがる災害時に連邦政府が介入できる規定が基本法に置かれている
米国は州知事の要請を受けて大統領が災害宣言を行い、FEMAが支援する。州の要請が前提となる点で日本の代行義務とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 原発事故で町全体が避難対象になり、役場ごと他県へ移らざるを得なくなったら、受け入れ先の交渉は誰が担うのか。2011年には福島県双葉町が役場機能を埼玉県加須市へ移したが、当時は広域避難の法的な枠組みが整っていなかった。本条を含む広域一時滞在の規定は、その空白を埋めるために整えられた
- 首都直下地震で区役所と都庁がともに大きな被害を受けた。体育館は人であふれ、隣県への移動が必要になる。住民が知っておくべきなのは、受け入れ先の調整が最後は国のルートで動くという事実だ。自治体の窓口がつながらなくても、その時点で手続が止まったと決めつける必要はない
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)以降の改正 東日本大震災を受けた災害対策基本法改正で、広域一時滞在に関する規定が整えられた。本条の新設時期、条番号の移動、引用条項の読替えの変遷は人による確認が必要
- 災害対策基本法 第86条の8市町村長による広域一時滞在の協議
- 災害対策基本法 第86条の9都道府県外広域一時滞在の協議手続
- 災害対策基本法 第86条の11都道府県が行う県外滞在協議の読替え
- 災害対策基本法 第28条の2緊急災害対策本部の設置、国の司令塔
- 原子力災害対策特別措置法 第28条原子力災害時の災対法読替え適用の特例
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